会則
令和4年7月23日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本診療情報管理士会(以下「本会」とする)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所を下記におく。
〒102-8414 東京都千代田区三番町9-15ホスピタルプラザビル 日本病院会内
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、診療情報管理士の職能団体として、診療情報管理を通じ、学術的、実務的、社会的な要請に応えるべく、診療情報管理士に係る事業を行い、医学、医療の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 実務に通じる生涯教育研修事業
- 診療情報管理業務標準化のための事業
- 診療情報管理士資格取得の協力事業
- 診療情報管理士への支援事業
- 診療情報管理に関係する団体との協力事業
- 国内外の診療情報管理推進事業
第3章 会員
(会員資格)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
- 正会員 診療情報管理士認定者で、本会の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を支援する個人
- 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、理事会で推薦され総会の承認を受けた個人
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会手続きにより、申し込むのものとする。ただし、名誉会員に推薦された者はこの限りではない。
(会費)
第7条 正会員および賛助会員は、年度毎に会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法は、総会の承認を受けるものとする。
2. 名誉会員および顧問は会費を納めることを要しない。
3. 既納の会費等は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき
- 会費を2年以上滞納したとき
- 死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
- 除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。ただし、前条(3)に該当した場合は、理事会の承認を受けた後、当該年度末をもって退会とする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認を受けた後、会長が除名することができる。なお、当該会員に対して、理事会において弁明の機会を与えることができる。
- 社会的、職業的倫理に違反し、診療情報管理士の名誉を著しく毀損させた場合
- 本会の会則および目的に違反し、または本会の秩序を乱した場合
- 本会の名誉を著しく毀損させた場合
第4章 役員、評議員および事務局
(役員)
第11条 本会には、次の役員を置く。
- 理事 10名以内
- 監事 2名
2. 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
3. 顧問を若干名おくことができる。
(役員の選任)
第12条 理事会は、別に定めるところにより次期役員候補者案を作成し、評議員会および総会において承認を受けるものとする。
2. 会長は、理事の中から互選により選出する。
3. 副会長は、会長が理事の中より任命する。
4. 顧問は、理事会の承認を受けた後、会長が委嘱する。
(会長の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2. 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長がその職務を代理し、またはその職務を行う。
(理事の職務)
第14条 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、本会の総会の権限に帰せられた事項以外の事項を決議し、執行する。
(顧問の職務)
第14条の2 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
2. 顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
(監事の職務)
第15条 監事は、本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 本会の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること
2. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第16条 本会の役員の任期は2年とし、選任された総会から2年後の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(評議員の選出及び任期)
第18条 本会には、評議員70名以内をおく。
2. 評議員は、別に定めるところにより正会員の中から選出し、総会で承認を受けるものとする。
3. 評議員の任期は2年とし、選任された総会から2年後の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(評議員の職務)
第19条 評議員は地域ブロックの会員を代表し、地域活動を遂行する。
2. 評議員は、評議員会を組織して、この会則に定める事項のほか、理事会の諮問事項、その他必要と認める事項について協力する。
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
第5章 会議
(総会)
第21条 年1回総会を開く。
2. 総会は、会長が招集し主宰する。
3. 総会においては、本会則に別に定める事項のほか次の事項を報告・承認する。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
(理事会の招集等)
第22条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、会長が行う。
(理事会の定足数等)
第23条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、本会会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(評議員会)
第24条 次の掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- 基本財産についての事項
- その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2. 評議員会は、毎年1回総会に先だって、会長が招集する。
3. 評議員会の議長、副議長、議事録署名人は、出席評議員の互選により定める。
4. 第22条第1項のただし書きおよび第23条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録・報告書)
第25条 すべての会議において、議事録または報告書を作成する。議事録は、当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保持する。
第6章 委員会
(委員会)
第26条 会長は必要に応じて、委員会を設置することができる。会長は、委員長および委員を選任し理事会の承認を受ける。委員長は委員選出について、会長に具申することができる。
2. 委員会は会長から委託された事務を処理する。
3. 委員会に必要な事項は、別に定める。
4. 委員会の議長は、委員長が行う。
第7章 資産および会計
(資産の管理)
第27条 本会の資産は、会長が管理する。
(事業計画および収支予算)
第28条 本会の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会および総会の承認を受けなければならない。
(事業報告および収支決算)
第29条 本会の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書および財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、評議員会および総会に報告しなければならない。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第31条 この会則は、理事会の承認を経て、評議員会および総会の承認により、変更することができる。
(解散)
第32条 本会は、理事会および評議員会の決議を経て、総会の同意により、解散することができる。
(残余財産の帰属)
第33条 本会が解散等により清算をする場合において残余財産があるときは、理事会および評議員会の決議、ならびに総会の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 補則
(書類および帳簿の備付等)
第34条 本会の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。
- 会則
- 会員の名簿
- 役員、評議員の名簿
- 財産目録
- 収入、支出に関する帳簿および証拠書類
- 理事会、評議員会および総会の議事に関する書類
- 事業計画書および収支予算書
- 事業報告書および収支決算書
- その他必要な書類および帳簿
2. 前項第1号から第3号までの書類および6号の書類は永年、4号、5号、7号、8号の帳簿および書類は10年間、それ以外の帳簿および書類は1年間保存しなければならない。
(細則)
第35条 この会則の施行について必要な細則は、理事会および評議員会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
この会則は、平成19年7月16日より施行する。
- 第7条中、第11条中、第12条中、平成20年6月28日一部改正
- 第14条の2、平成20年6月28日追加
- この会則は、平成20年6月28日より施行する。
- この会則は、平成22年7月18日より施行する。
- この会則は、平成24年7月15日より施行する。
- この会則は、平成25年7月14日より施行する。
- この会則は、平成27年8月2日より施行する。
- この会則は、平成30年7月15日より施行する。
- この会則は、令和4年7月23日より施行する。